2010年8月3日火曜日

施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて~厚労省健康局通知

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”○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて


法第25条では、「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸
わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
ことと規定している。
法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施
設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入
口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないところである。


なお、施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されて
いるところであり、この点についても、ご配慮頂きたい。

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